望星学塾について

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規程

望星学塾規程

(制定 昭和57年1月1日)

改訂 1992年4月1日
2000年4月1日
2016年4月1日

1994年4月1日
2014年4月1日

  • (目的)

  • 第1条

    望星学塾(以下「本塾」という。)は,1936年松前重義博士によって創立されたもので,本塾は,その精神及び活動を継承し,東海大学建学の精髄として永遠に伝承することを目的とする。

  • (所在地)

  • 第2条

    本塾は,東京都武蔵野市西久保1丁目17番1号に主たる施設を置く。

  • (事業)

  • 第3条

    本塾は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
    (1) 望星学塾の歴史的資料の収集,編纂及びその普及に関すること。
    (2) 柔道を通じた青少年教育に関すること。
    (3) 社会人を対象とした社会体育の普及に関すること。
    (4) 教養講座及び講演会等の文化活動に関すること。
    (5) 学園史資料センターの運営に関すること。
    (6) その他本塾の活動として必要と認めること。

  • (組織及び機構)

  • 第4条

    本塾は,学校法人東海大学の直轄機関とする。
    2 本塾の組織及び機構については,別に定める。

  • (運営)

  • 第5条

    本塾の円滑な運営を期するため,望星学塾運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
    2 運営委員会に関する規程は,別に定める。

  • (役職者)

  • 第6条

    本塾に次の役職者を置く。
    (1) 塾 長 1名
    (2) 副塾長 若干名
    (3) 事務長 1名

  • (運営費)

  • 第7条

    本塾の運営費は,次の収入によって賄う。
    (1) 学校法人東海大学予算
    (2) 本塾が実施する各種事業収入
    (3) 本塾に対する寄付金収入

  • (会計)

  • 第8条

    本塾の会計は,学校法人東海大学経理規程にのっとり,会計処理を行う。

付 則
この規程は,昭和57年1月1日から施行する。

付 則(2016年4月1日)
この規程は,2016年4月1日から施行する。

望星学塾各教室運用内規

(制定 1983年2月1日)

改訂 2016年4月1日

  • 第1条

    望星学塾規程第3条第1項第2号,第3号及び第4号の事業遂行のために開催する各教室(以下「本教室」という。)の運用について,必要な事項を定める。

  • 第2条

    本教室に入会を希望する者は,所定の様式にて,手続きを行うものとする。

  • 第3条

    入会に際しては,別に定める入会費を納入しなければならない。

  • 第4条

    会員は,別に定める会費を納入するものとする。ただし,特別企画で実施する教室の参加費用については,別に定める。

  • 第5条

    入会費・会費の納入方法は,別に定める。

  • 第6条

    原則として一度納入した入会費・会費は,理由の如何にかかわらず,返金しない。

  • 第7条

    本教室で指導を受ける会員は,定められたコース・クラスの曜日時間内で指導を受ける。

  • 2 望星学塾(以下「本塾」という。)は,本教室の年間実施回数を別に定め,これを会員に周知する。

  • 第8条

    本教室は,会員に対して本塾の教育方針に基づいて系統的な指導を行なう。

  • 第9条

    休会・退会を希望する者は,所定の様式にて事前に届出るものとする。ただし,疾病等,やむを得ぬ理由のときは,事後すみやかに届出るものとする。

  • 第10条

    第9条に定める休会中の会員の会費は,月額1,000円とする。

  • 第11条

    無断で3か月以上出席しなかった者及び会費を3か月滞納した者は,退会扱いとする。(自然退会)

  • 第12条

    退会者が再び入会を希望するときは,所定の様式にて願出るものとする。ただし,前条に定める者が,再び入会を希望するときは,入会費・会費とも新規入会扱いとする。

  • 第13条

    本塾は,事故防止のため,指導及び安全には万全を期するが,練習中の不慮の事故については,本塾が加入するスポーツ安全保険内で対応する。それ以外については,各自で責任を負う。

  • 2 会員は,承諾書を提出しなければならない。なお,65歳以上の会員は,医師による運動可否判定書の提出を義務付ける。

  • 第14条

    貴重品等は,本人の責任において保管する。

  • 第15条

    本塾に一般柔道愛好家のための練習制度(望星柔道クラブ)を設ける。

  • 第16条

    本塾の名誉を傷つける行為及び本塾の精神に違反した者は,本教室より退会を勧告する。

  • 第17条

    本塾は,次の理由により,施設の全部又は一部を休業することができる。

  • (1) 気象,災害等により,指導不可能と本塾が判断したとき。
    (2) 施設の点検,補修又は改善をするとき。
    (3) 本塾が企画し,実施する諸活動及び行事等を行うとき。
    (4) 夏期休暇・年末年始等一定期間の休業及びその他本塾が休業を必要と認めるとき。

付 則
この規程は,2016年4月1日から施行する。

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